行動する人は患者の権利を守る
八つの重要ポイント
1998年に策定された患者権利宣言は、以下の八つの重要項目を定めています。これらの権利は全ての医療機関の掲示板に掲示することが義務付けられていますが、法律ではなく、患者自身が権利を主張する必要があります。主な項目は、保険や医療提供者の選択の自由、緊急医療への確実なアクセス、治療方針への積極的参加、医療情報の機密保持、差別からの保護、苦情や不服申し立ての手続きに関する情報提供です。
その他の患者権利
患者権利宣言は主に病院と保険に焦点を当てていますが、精神医療やホスピスなど、特定分野に特化した権利宣言も存在します。保険会社によっては加入者向けの権利一覧を公表しているので、苦情の申し出先などを確認しておきましょう。
米国病院協会の患者権利
米国病院協会は1973年に患者権利宣言を採択し、現在は「質の高い医療」と「患者への敬意」を中心に据えています。医療従事者は患者を嘲笑したり非難したりしてはならず、患者の質問に対して満足のいく回答を提供する義務があります。また、治療に関わるすべてのスタッフの氏名と資格を知る権利があり、診療記録は常に閲覧可能であるべきです。
治療に関する決定権
患者は治療を拒否する権利があります(緊急時で患者が状況を理解できない場合を除く)。すべての治療は患者に十分に説明され、医療チームと患者が合意した上で実施されなければなりません。手術を拒否した場合、医療機関は書面での同意を得るまで治療を行うことはできません。緊急救命が必要な場合は、患者の意思確認ができないまでも最善の救命処置がとられます。
保有すべき書類
多くの州では、医療機関が患者に対して「事前指示書」「リビングウィル」「医療代理人指名書」について説明する義務があります。事前指示書は終末期医療に関する希望を記載した文書で、リビングウィルはその一部です。これらの書類に基づき、患者が生命維持装置の使用を拒否した場合、医師はその指示に従わなければならず、無視すれば法的責任を問われます。
追加的な権利
患者は実験的治療を拒否する権利や、入院中の全医療記録の開示を求める権利があります。また、医療情報は厳密に機密保持されるべきであり、医療機関が提供する治療内容や苦情受付窓口の連絡先についても情報提供を受ける権利があります。
