雇用主は健康保険を解約できるか?
雇用主が従業員に健康保険を提供する背景には、税制上の優遇や人材確保・定着のためといった理由があります。健康保険は雇用主の任意提供であるため、所定の手続きを踏めばいつでも解約できます。
ERISA(従業員退職所得保障法)とは
1974年に制定されたERISAは、退職金制度だけでなく、雇用主が提供する福利厚生(健康保険など)も規制します。プランの設立・運営方法や、解約時に守るべき手続きを定めています。
プラン文書の要件
ERISAでは、健康保険プランは書面による文書で管理されることが義務付けられています。受託者は文書に従って行動し、文書内にプランの変更や解約手続き、決定権者が明記されています。したがって、解約を検討する際はまずプラン文書を確認し、指示された手順に従う必要があります。
従業員への通知
受託者がプラン解約を決定したら、ERISAに基づき対象従業員へ通知しなければなりません。この通知は、解約決定後60日以内に送付する必要があります。
COBRA(継続保険)要件
雇用主が健康保険を停止した場合、通常はCOBRAの継続保険対象とはなりません。これは、保険の解約自体が連邦法上の「適格事象」にならないためです。ただし、従業員の解雇や勤務時間の削減が原因で保険が停止した場合は適格事象となり、雇用主はCOBRAによる継続保険を提供しなければなりません。
