HIPAAにおける情報公開の要件とは
1996年に制定された医療保険の携帯性と責任に関する法律(HIPAA)は、医療データの電子的転送に対する全国的な標準を定めました。従来、患者の診療記録は紙のファイルキャビネットで管理され、郵送や宅配でやり取りされていたため、情報漏洩への懸念は比較的少なかったと言えます。しかし、コンピュータ化された記録と電子転送が普及するにつれ、より厳格なセキュリティ対策の必要性が顕在化しました。
対象となる組織(Covered Entities)
HIPAAはすべての組織や個人を対象にしているわけではありません。医師、歯科医、カイロプラクター、薬局などの医療提供者は、情報共有の方法がHIPAAの規定に合致している場合に限り遵守義務があります。また、すべての保険会社や保険プラン(政府系プランを含む)もHIPAAの手続きを守らなければなりません。さらに、医療情報を処理する事業者や医療クリアリングハウスも同様に規制の対象です。
最小必要情報基準(Minimum Necessary Standard)
HIPAAの「最小必要情報基準」では、保護対象情報へのアクセスや開示は、治療を円滑に進めるために必要な最小限に留めることが求められます。情報をどれだけ開示するかは医療提供者の判断に委ねられますが、患者が情報転送に同意した場合は、この基準の適用は免除されます。
情報開示の許可(Authorization to Release Information)
プライバシー規則で保護されている情報は、患者が署名した許可書が無ければ開示できません。この許可書は分かりやすい言葉で作成され、情報がどのような状況で、どの組織・個人に提供されるかを明示しなければなりません。また、許可書には情報開示の有効期限が記載されている必要があります。
マーケティング利用(Marketing)
医療提供者が新しい機器やサービスを患者に知らせる目的で、患者リストを用いた一般的な郵送を行う場合は、患者のプライベート情報をマーケティング目的で使用できます。ただし、情報提供者が金銭的利益を得るようなマーケティングには、患者の明示的な許可が必須です。
