医療記録の保持要件に関する米国連邦法

1996年に米国議会は医療保険の携行性と責任に関する法律(HIPAA)を制定し、電子医療記録の取り扱いに関する全国基準を定めました。これには記録へのアクセス権限の制限や、記録を破棄するまでの保存期間が含まれます。HIPAAだけでなく、連邦レベルや州レベルでさらに厳しい保存期間が定められており、HMOや米国医師会(AMA)などの団体も独自の要件を設定しています。

HIPAA の記録保持要件

  • 米国音声・聴覚協会(ASHA)は、HIPAA の対象となる会員は医療記録を最低6年間保存することを求めています。患者が死亡した場合は、死亡後2年間の保存が必要です。
  • 電子的に記録を送信する保険プランや医療提供者も HIPAA の対象です。

Medicare と Medicaid の要件

  • Medicare は、Medicare 患者に関する記録を最低5年間保存することを求めています。対象医療提供者が HIPAA に該当する場合は、HIPAA の6年保存要件が優先されます。
  • Medicaid の保存期間は州ごとに異なります。

HIPAA の対象外の場合

  • HIPAA の適用外となる医療機関には、他の連邦規則が適用されます。米国医療情報管理協会(AHIMA)は、検査室、放射線検査、マンモグラフィーなどの記録保持規則をまとめたリストをウェブサイトで提供しています。

ヘルスケアマネジメント - 関連記事