CMSへの報告義務:グループ健康保険プランと責任保険の要件
グループ健康保険プラン
連邦法により、グループ健康保険プランおよび第三者管理者は、メディケア・メディケイドサービスセンター(CMS)に特定情報を報告する必要があります。CMSはプランに対し、登録と識別コードの取得を義務付けており、子会社は別個の識別番号を取得しなければなりません。登録期限は2010年6月30日までですが、実際の報告は2010年10月1日以降に開始されます。
サードパーティ管理者(TPA)
サードパーティ管理者は、グループ健康保険プランの識別コードを使用して情報を提出できます。別途識別コードを取得する必要はありません。
責任保険(損害賠償保険・ノーフォルト保険・労災保険)
CMSは、責任保険会社にも特定情報の報告を求めています。報告対象は、医療費支払の対象となるメディケア受給者の名前で、病気・怪我・事故に関する争点がある場合に、適切なメディケア判定が行えるようにするためです。
