イリノイ州のフームフード処分に関するEPA規制ガイド
イリノイ州汚染防止委員会(IPCB)は、米国環境保護庁(EPA)が定めた規則の実施と執行を担当しています。州内の研究所は、EPA‑IPCB 法規と内部審査委員会の方針に従い、学術・商業研究者の科学的、倫理的、専門的行動を管理しなければなりません。イリノイ州における実験室フームフードの安全な処分に関するEPA規則は、比較的簡便で低コストです。
環境保護法 - 特別廃棄物 415 ILCS 5/3.475
イリノイ州の環境保護法(EPA‑ILCS)第「特別廃棄物 415 ILCS 5/3.475」条項では、州内での有害廃棄物の処分を定義・規制しています。感染性医療廃棄物、工業プロセス廃棄物、有機・無機廃棄物、汚染防止廃棄物、生物副産物、危険化学物質などが「特別廃棄物」として指定されています。実験室は、特別廃棄物と非特別廃棄物(有機・無機)の適切な処分手順を標準作業手順書に組み込む必要があります。特別廃棄物の処分許可は、イリノイ州汚染防止委員会(IPCB)が発行します。
イリノイ州EPA‑IPCBによるフームフード処分規則
米国環境保護庁(EPA)が設立したイリノイ州汚染防止委員会(IPCB)によると、実験中に有害物質を使用することはあるものの、フームフード自体はEPA‑ILCS上で「特別廃棄物」に分類されません。そのため、フームフードの処分に対してIPCBの許可は不要です。ただし、実験室はフームフードの清掃、除染、処分方法に関する記録を保持することが求められます。
非特別廃棄物の清掃・除染・処分に関する文書化
EPA‑イリノイ州汚染防止委員会は、フームフードを処分する前に実験室技術者が徹底的な清掃と除染を行うことを義務付けています。技術者は、フームフードが「非特別廃棄物」「非有害廃棄物」であり、EPA 415 ILCS 5/3.475 の規定に違反していないことを証明する必要があります。この証明書はIPCBへ提出する必要はなく、実験室の永久記録として保管すればよいです。記録には、清掃・除染を実施した日付、使用した除染方法、使用した化学薬品を明記します。除染が完了したフームフードは、通常の埋立地に廃棄するか、リサイクルして金属スクラップとして販売することが可能です。
