液体プロピレングリコールに関するEPA規制要件
プロピレングリコールの製造
製造時の廃水は、有機化学品・プラスチック・合成繊維(OCPSF)の排出基準に従い規制されます。また、クリーンエア法に基づく新規源性能基準(SOCMI)も適用されます。エチレンジオールとは異なり、プロピレングリコールは有害空気汚染物質(HAP)に分類されないため、CERCLAの対象外です。
除氷に伴う排出規制
2000年8月のEPA報告書によれば、航空機除氷で使用されたプロピレングリコールの排出は、クリーンウォーター法、1987年水質法、及びNPDES(Storm Water)許可制度の下で規制されます。このため、空港で使用できる除氷液回収システムは限定されます。
FDAの評価
米食品医薬品局(FDA)は、プロピレングリコールを「一般に安全と認められる」(GRAS)成分として扱っています(猫用フードを除く)。そのため、他の規制に比べてEPAの要件は緩やかです。ダウ社の技術データシートによると、食品、化粧品、医薬品、香料、個人ケア製品、乳製品・ビール・アイスクリームの低温熱伝達媒体、食品保存など幅広く利用されています。
EPAの総合評価
EPAはプロピレングリコールを多数の試験で「陰性」と判断しています。2006年の「プロピレングリコールおよびジプロピレングリコールの再登録適格性決定」では、発がん性、変異原性、遺伝毒性について、試験限度まで陰性と結論付けられました。これは1991年のIRIS評価を更新するものです。
