メディケアにおけるCII薬処方規制
メディケアのCII(スケジュールII)薬剤に関する規則は、連邦規則集(Code of Federal Regulations)に掲載されています。第21章は、米国保健福祉省(Department of Health and Human Services)が管轄するメディケア規則をまとめたものです。
複数処方(Multiple Prescriptions)
21 CFR 1306.12(b) に基づき、医師は長期介護施設に入所中の患者や末期疾患と診断された患者に対し、CII薬剤を最大90日分まで複数回にわたって処方できるようになりました。従来は1か月分に限定されていたため、患者の継続的な疼痛管理が大幅に改善されます。
複数回充填(Multiple Refills)
21 CFR 1306.13 により、薬剤師はCII薬剤の処方を小分けにし、60日間にわたって段階的に供給することが認められました。これにより、経済的に全量を一度に購入できない患者でも、一部でも薬剤を受け取れるようになります。ただし、薬剤師は処方箋に患者が長期介護施設に入所中か末期患者である旨を明記しなければなりません。
コンピュータシステム(Computer Systems)
薬剤師が処方情報をデータベースで管理する場合、元の処方箋情報に加えて、長期介護施設の名称・住所・その他必要な情報も記録する必要があります。さらに、21 CFR 1306 の規定により、すべての処方箋に患者が長期介護施設に入所中か末期患者であるかを示す注記を必ず付加しなければなりません。
FAX処方(Fax Prescriptions)
従来、CII薬剤のFAX処方は禁じられていましたが、21 CFR 1306.11(e)(f)(g) の改正により、在宅で静脈内疼痛療法を受けている患者、または長期介護施設・ホスピスに所属する患者に対してはFAX処方が認められるようになりました。
