ミズーリ州における高齢者虐待の定義と罰則
第一級虐待
被害者が60歳以上(ミズーリ州法での高齢者)で、加害者が故意に死亡させようとしたり、重度の身体的傷害を与えようとした場合、第一級虐待に該当します。罰則はA級重罪です。
第二級虐待
致命的な武器や危険な器具を用いて、故意に高齢者に身体的傷害を与える、または与えようとした場合は第二級虐待となります。罰則はB級重罪です。
第三級虐待
以下のいずれかに該当する行為は第三級虐待とされます。
- 加害者が被害者に有害と認識される身体的接触を試み、または実施した。
- 精神的苦痛を与えた。
- 身体的傷害を恐れさせた。
- 必要な介護や物品・サービスの提供を故意に怠った。
- 生命や健康を危険にさらす行為をした。
性的虐待
熟練介護施設やアルツハイマー患者向けプログラムの従業員が入居者と性的接触を持った場合、B級軽罪が適用されます。介護者が入居者と性交渉を行った場合はA級軽罪となります。
通報義務
成人デイケアの職員、医療従事者、その他高齢者の世話をする者は、虐待の疑いがある場合、ミズーリ州保健福祉局に通報しなければなりません。通報しなかった場合はA級軽罪、虚偽の通報を行った場合も同様にA級軽罪が科せられます。
調査
ミズーリ州保健福祉局が虐待の通報や事案を調査し、必要に応じて法執行機関へ案件を移管します。
