医療廃棄物の種類と適切な処理方法

1988年医療廃棄物追跡法では、人や動物の診断・治療・予防接種、関連研究、あるいは生物製剤の製造・試験で生じた固体廃棄物を医療廃棄物と定義しています。病院、診療所、歯科、獣医施設などで発生する医療廃棄物は大きく5つのカテゴリに分類されます。

血液

人間の血液や血液製剤は液体医療廃棄物として扱われます。血清・血漿に加え、精液、膣分泌液、唾液、脳脊髄液などの体液も含まれます。大量の液体だけでなく、血液検体のような少量でも感染性があるため、適切な滅菌・処理が必須です。動物の血液は、人に感染性があると確認された場合に限り医療廃棄物とみなされます。

培養物・株

感染性微生物の培養物や株(培養皿、廃棄培養物、ワクチンなど)は微生物廃棄物に分類されます。細菌やウイルスを含むため、診療所や病院の喉・膣培養、さらには研究所での感染性病原体取り扱い時に発生し、特別な管理と処分が求められます。

病理学的廃棄物

手術や解剖で除去されたヒト組織・臓器・切除部位・体液が含まれます。動物由来の組織でも、人へ感染性があると確認された場合に医療廃棄物として扱われます。主に病院や研究所で発生し、感染防止のために厳格な処理が必要です。

鋭利物(シャープス)

注射針、シリンジ、メス、静脈カテーテル、ランスなどの鋭利な器具は、汚染の有無に関わらず医療廃棄物として規制されます。割れたガラス器具(ピペット、試験管、毛細管など)も同様にシャープスとして専用容器で廃棄しなければなりません。

汚染された機器・備品

血液や体液に触れたガーゼ、綿球、手術用テープ、ラテックス手袋などの一次使用品、また汚染されたベッドや手術台、器具は、適切に洗浄・消毒されるまで医療廃棄物とみなされます。州や自治体の指針に従い、再利用可能かどうかを判断します。

ヘルスケア業界(一般) - 関連記事