HIPAAに関するスタッフの遵守事項
医療保険の携行性と責任に関する法律(HIPAA)は、口頭・文書・電子的に伝達される患者の個人健康情報のプライバシー保護を目的として制定されました。医療機関や薬局のすべての従業員は、HIPAAの規定に従って業務を行う責任があります。
保護すべき情報
個人情報、医療情報、財務情報のうち、医療機関や保険者が作成・受領・保管するものはすべてHIPAAの対象であり、機密情報とみなされます。口頭・書面・電子のいずれで取得した情報でも、無断で開示すればHIPAA違反となります。以下は、HIPAAで保護対象(PHI)と定められている項目例です。
- 氏名
- 住所(郵便番号を除く)
- 年を除くすべての日付要素
- 電話番号
- FAX番号
- メールアドレス
- URLアドレス
- IPアドレス
- 社会保障番号(SSN)
- 口座番号
- 免許番号
- 医療記録番号
- 保険受給者番号
- 医療機器の識別子とシリアル番号
- 車両の識別子とシリアル番号
- 生体認証情報
- 顔写真やその他の画像
- その他の一意に識別できるコードや特徴
HIPAAは、患者と直接接する従業員だけでなく、医療機関・保険者・薬局のすべての従業員に適用されます。業務上必要でない限り、患者の保護情報を閲覧すべきではありません。
情報の共有
業務上必要な場合に限り、従業員は患者情報にアクセスしたり共有したりできます。たとえば、検査結果の確認、健康指導、他のスタッフへの情報伝達などが該当します。その際は、業務遂行に最低限必要な情報だけを取り扱うことが求められます。
偶発的な違反
画面に情報を残したまま放置したり、書類を紛失したりするなど、意図しない行為でもHIPAA違反となります。違反は重大な問題であるため、次のような予防策を徹底してください。
- 不要になった書類はシュレッダーで廃棄する
- 機密情報を含むシステムには強固なパスワードを設定する
- ウイルス対策ソフトを導入・更新する
- 離席時はコンピュータをロックする
- セキュリティインシデントや情報漏洩が発生した場合は速やかに上司や担当部門へ報告する
