COBRAとFEHBの規制とは何ですか?
多くの雇用主が提供する健康保険に加入している従業員は、1986年制定の「統合オムニバス予算調整法(COBRA)」に基づき、保険給付を一時的に継続できます。連邦政府職員はCOBRAの対象外だったため、1988年に「連邦従業員健康保険(FEHB)改正法」が制定され、同様に一時的な保険継続が認められました。COBRAと同様に、FEHBの規定は退職後に健康保険を延長したい対象となる連邦職員に適用されます。
FEHB継続プラン
連邦従業員健康保険(FEHB)は連邦職員に医療保険を提供する制度で、そこに「一時的継続カバレッジ(TCC)」というオプションが含まれます。TCCへの加入資格は、連邦サービスを離れた職員、その加入した子ども、そして継続対象外の元配偶者が対象です。個人の保証付き保険に切り替える前に、まずTCCの資格期間を使い切る必要があります。COBRAと同様に、TCC加入者は保険料全額(本人負担分+政府負担分)と、2%の事務手数料を支払うことになります。
適用条件と手続き
COBRAと同様に、連邦サービスを退職した日から60日以内に人事部へTCCの申請を行う必要があります。退職日から31日間はFEHBの団体保険が延長され、この期間中は費用はかかりません(TCCの給付開始までの待機期間)。TCC制度では、連邦職員はFEHBプランを最大18か月間継続でき、対象となる子どもや元配偶者は最大36か月間継続できます。保険料は所属部門から毎月請求されます。
子どもの保険継続に関する規定
FEHBの規定では、連邦職員の子どもは22歳になると団体保険の対象外となります。従業員は子どもが対象外になる時期を人事部に通知し、TCCに加入させる必要があります。通常の保険が終了した後、子どもの保険は無償で31日間継続され、TCC期間終了後は同じ保険会社で個人保険に切り替えることが可能です。子どもが個人保険に切り替える際に健康状態の証明は不要で、保険会社へ書面での申請を行うだけで手続きが完了します。
