医療記録の保管とプライバシー保護に関する法律
健康保険携帯性と責任に関する法(HIPAA)
HIPAAは米国の連邦法で、患者の個人が特定できる医療記録のプライバシーとセキュリティを保護することを医師や医療機関に義務付けています。HIPAAのセキュリティ基準により、電子医療情報は機密性と完全性が確保された手順や仕組みで保存しなければなりません。具体的には、管理的、物理的、技術的な安全策を講じることが求められます。保存媒体は指定されていませんが、個人情報を安全に保つことが必須です。
アメリカ復興・再投資法(ARRA)
ARRAはHIPAAの規定を拡張し、2009年9月23日から医療機関が情報漏洩を検知した場合、患者に通知する義務を導入しました。また、医療情報の無断販売を禁じ、情報にアクセスできる職員の記録を保持することを求めています。さらに、機密情報へのアクセス制限や暗号化技術の使用を義務付け、記録のプライバシーを強化しています。
公衆衛生サービス法(Public Health Service Act)
同法第543条は「薬物乱用機密保持要件」として、薬物依存や化学的依存に関する患者情報を保護します。この規定はHIPAAや各州の医療記録に関する法律に優先し、情報開示には患者の書面による同意が必要です。
州のプライバシー法
米国の多くの州は医療情報の機密保持、保存方法、アクセス権限に関する独自の法律を制定しています。HIV/AIDSなど特定の疾患に関する情報保護を強化する州もあります。連邦法が上位ですが、州法がより厳格な場合はその基準に従う必要があります。医療機関は可能な限り、連邦法と州法の両方に準拠することが求められます。
