アラバマ州のHIPAA法における亡くなった患者の権利
HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act)は1996年に制定された連邦法で、患者の権利保護と個人の医療情報の機密性を守ります。アラバマ州在住者を含む全米の市民はHIPAAの対象です。
亡くなった患者の権利
HIPAAは生存者と同様に、亡くなった患者のプライバシーも保護します。たとえば、アラバマ州で亡くなった患者の医療記録にアクセスするには、存命患者と同じく適切な許可が必要です。ただし、患者が死亡した場合、法律は医療機関に対し、権限のある者に情報を開示する義務を課しています。
患者の代表者
患者の代表者とは、患者が法的に指名した代理人のことです。アラバマ州の患者がHIPAAリリースに署名したり、遺産執行者を指名した場合、その人物は法的に患者の医療情報にアクセスする権利を得ます。亡くなった患者が代表者を指名していない場合は、州法に基づき誰が情報にアクセスできるかが決まります。
アラバマ州の規定
アラバマ州は、亡くなった患者の家族が自動的に医療情報にアクセスできる権利を付与していません。ただし、法的に指定された人物(たとえば遺産執行者や患者が指名した代表者)に対しては、医療提供者が情報を開示することを認めています。
