メディケアは労働者災害補償請求にだけ適用されるのか?
メディケアは退職者や障害者向けに政府が資金提供する健康保険制度です。受給者が他の保険に加入している場合、メディケアは「セットアサイド(MSA)」という割り当て指針に従って二次保険として機能します。労働者災害補償請求ではこの指針が必須ですが、無過失事故や一般的な賠償請求でも適用が求められるケースがあります。
メディケア・セットアサイド(MSA)とは
1996年のメディケア・インテグリティ・プログラム法に基づき、労働者災害補償請求でMSAが標準化されました。HIPAAの一環として、メディケアは受給者の傷害、必要な治療、治療費用、支払スケジュールなどを明示した提案書を作成し、支払いのタイミングや範囲を定めます。
二次保険提供者としてのメディケア
労働者災害補償は通常、雇用者の健康保険でカバーされます。そのため、請求が発生するとまず一次保険(雇用者保険)が費用を負担し、残額があればメディケアが二次保険として支払われます。無過失事故や賠償請求でも複数保険が絡むことがありますが、MSAの適用は労働者災害補償ほど一般的ではありません。
請求和解の種類
メディケア受給者が関わる和解は大きく2つに分類されます。
- クラス1和解:既にメディケア受給中の退職者や障害者が対象。和解金額の大小は問われません。
- クラス2和解:将来メディケア受給が見込まれるか、受給拒否を争っている者が対象。和解金額が25万ドル以上である必要があります。
これらは労働者災害補償でも賠償請求でも該当します。
無過失・賠償請求における問題点
無過失や賠償請求では、治療費以外に損害賠償や過失の有無といった要素が絡みます。MSAは本来、医療費の単純なコスト分析に特化しているため、これらの要素を評価しきれません。その結果、メディケアは無過失・賠償請求に対して必ずしもMSAを適用する義務はなく、ケースバイケースで判断されます。
