メディケア パートDの罰金(遅延加入ペナルティ)とその回避策
働いている間にメディケア税(FICA)を支払っていれば、65歳になるとメディケア パートA(入院保険)を無料で受け取る権利があります。ただし、メディケアの他のパート(BやD)を利用するには、月々の保険料を支払う必要があります。メディケア パートDは処方薬保険で、65歳になった時点で加入手続きを行うことができます。
メディケア パートDとは
メディケア パートDは、処方薬の費用を補助する保険です。パートAとは異なり、パートDのカバーを受けるには月額保険料が必要です。加入時には、費用やカバー内容を比較し、自分に合ったプランを選択します。利用できるプランはメディケア公式サイトに掲載されています。
メディケア パートDの罰金(遅延加入ペナルティ)
パートDの保険料は、選択したプランやカバー内容に応じて決まりますが、初回加入期間(初期加入期間)を過ぎてから加入すると遅延罰金が課されます。初期加入期間は、65歳になる3か月前から誕生日の月、そして65歳になってから3か月後までの計7か月間です。この期間に加入しなかった場合、罰金が適用されます。
罰金を回避する方法
初期加入期間中にパートDプランに加入すれば罰金は発生しません。また、他の信用できる処方薬プラン(クレジタブルプラン)に加入していた場合、その証明書をメディケアに提出すれば遅延罰金は免除されます。ただし、クレジタブルプランに加入せずに63日以上空白期間が続くと、罰金が課されますので注意が必要です。
遅延罰金の金額算出方法
初期加入期間を過ぎてからパートDに加入した場合、加入していなかった期間に応じて罰金が計算されます。2021年の『Medicare and You』によると、罰金は全国ベース受給者保険料(例:$32.34)に対し、1%を掛けた金額に、加入していなかった月数を乗じて算出します。ベース保険料は毎年上昇するため、罰金額も年々増加します。
