子どもがフルタイムで在学中でも、親の健康保険に加入し続けられますか?

大学生は経済的に苦労しがちで、生活費を捻出するために健康保険の加入を諦めることがあります。2010年に成立した『患者保護と医療費負担適正化法(通称:オバマケア)』により、26歳未満の大学生やその他の若年成人は、個別に保険を購入せずに親の健康保険の被扶養者として残ることができるようになりました。

歴史的な動向

2010年以前は、多くの保険会社が成人子どもの扶養カバーを19歳で終了し、フルタイムで大学に在学している場合に限り継続できるという方針でした。卒業後は扶養資格を失い、個人で保険に加入するか、雇用主を通じて保険を得るしかなく、保険に加入できない若者も多くいました。FastWebによると、2008年時点で新卒大学卒業生の約40%が無保険でした。

患者保護と医療費負担適正化法(オバマケア)

2010年に議会とオバマ大統領が成立させたオバマケアにより、同年9月23日から26歳未満の成人子どもは、大学在学の有無や経済的扶養の有無に関係なく、親の健康保険に加入し続けられるようになりました。この規定は、オバマケア成立後に新規に設定された民間保険や雇用主提供の保険すべてに適用されます。法成立前に契約された保険は、2014年までの「グランファザー」措置により、雇用主の団体保険に加入できる成人子どもを除外できる例外がありました。

給付内容と保険料

保険会社は、成人子どもにも未成年子どもと同等の給付を提供しなければなりません。年齢を理由に保険料を高く設定することは禁じられています。また、19歳未満の子どもに適用される既往症規定を除き、成人扶養者は未成年扶養者と同様の給付を受けられます。

保険の継続(COBRA)

親の雇用主が提供する団体健康保険に加入していた子どもが26歳になると扶養資格は失われますが、COBRA(米国健康保険継続制度)を利用すれば、最大36か月(29歳になるまで)同じ給付内容を個人契約として継続できます。COBRAに加入するには、扶養資格喪失後30日以内に手続きを行う必要があります。

したがって、子どもがフルタイムで在学中であっても、オバマケアの対象であれば親の健康保険に残ることが可能です。

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