メディケアの障害認定基準とは?

社会保障障害保険(SSD)とメディケア

SSD(障害年金)を受給している場合、受給開始から24か月後に自動的にメディケアに加入します。加入の条件は、障害が「全期間障害」(1年以上続く、または死亡に至る短期間の障害)であり、就労不能であることです。

盲目者とメディケア

65歳未満で盲目の方がSSDまたはSSI(補足保障所得)を受給している場合も、同様に24か月後にメディケアに自動加入します。SSIの場合、就労不能である必要はありません。

鉄道退職委員会(RRB)障害とメディケア

RRBから障害給付を受けている場合、55歳以上で就労不能な永久的な医療状態、または盲目で他の就労不能な状態がある場合に、24か月後に自動的にメディケアに加入します。65歳になると自動的に加入します。

メディケア パートC と パートD の加入

上記の障害基準を満たし、SSDまたはRRB給付を受けている場合、パートAとパートBは自動加入となります。パートC(メディケア・アドバンテージ)とパートD(処方薬プラン)も任意で加入可能です。パートAは自動加入ではなく、月額保険料が必要です。加入期間は給付開始から25か月目の3か月前から25か月目の3か月後までです。

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