和解金受領後にメディケイド資格を保つためのルール
収入上限と支出調整(Spend‑Down)
和解金の受領方法やその他の要因により、和解金は受領した月の収入とみなされ、支出調整(spend‑down)の対象になることがあります。その月に医療費の一部を自己負担しなければならない場合があります。お住まいの州のメディケイド事務所に問い合わせ、和解金が支出調整の対象になるか確認してください。
資産上限(リソースリミット)
メディケイドには保有できる資産の上限があります。対象となる資産は現金、預金口座、現金価値のある生命保険、株式・債券、IRA、車(主な交通手段として使用している場合は除く)、住宅(本人の主たる居住地である場合は除く)などです。個人の場合は通常1,500〜2,000ドル、夫婦の場合は2,000〜3,000ドル程度が上限となりますが、加入しているメディケイドの種類により異なります。和解金を受領した月に、上限以下になるように資産を使い切ったことを証明できる必要があります。
資産の譲渡・処分
和解金を贈与として他人に渡すことはできません。贈与したとみなされると、金額に応じて最大5年の資格停止期間が課されます。和解金の支出を証明できる領収書や記録は必ず保管してください。これが、資金を適切に処分したことの証拠となります。
不可逆信託(Irrevocable Trust)
和解金を不可逆信託に移すことで、メディケイドの資産計算から除外できる場合があります。ただし、信託からの引き出しは信託契約で定められた特定の条件(例:信託設定者の死亡)に限られます。信託を利用する際は、専門家と相談し、適切に手続きを行うことが重要です。
