機密保持が破られる可能性がある具体例

クライアントや他者に重大な危害や死亡の差し迫った危険がある場合

以下のような状況では、機密保持の例外が適用されることがあります。

  • クライアントが自分や他者に危害を加えると脅した場合
  • クライアントが虐待や放置(ネグレクト)を受けている場合
  • クライアントが自身の安全に関する判断を行うことができない場合

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