AHA患者権利章典

米国病院協会(AHA)の患者権利章典は、患者が病院で受けるべき権利を明文化したものです。現在は同様の目的を持つ「Patient Care Partnership(患者ケア・パートナーシップ)」に置き換えられ、患者・医師・医療提供者のプライバシーと情報の一体性を保護しています。

医療を受ける権利

  • 患者は人格や属性に関わらず、尊厳ある医療を受ける権利があります。また、診断・治療法・予後に関する情報や、手術費用の概算などを病院から提供される権利があります。緊急時や患者が意思決定できない場合を除き、治療前に情報提供と同意が求められます。さらに、診療に関わる医師・看護師・技師・研修医の名前を知る権利もあります。

事前指示権

  • 将来意思決定ができなくなった場合に備えて、代理決定者(リビングウィル、医療代理人、ヘルスケア・プロキシなど)を指定する権利があります。指定情報は緊急時に備えて医療記録に記載されます。

治療拒否の権利

  • 患者は合理的に判断できる限り、どの治療も拒否する権利があります。宗教的信条や個人的な理由で治療を拒否した場合、医師は代替案を提示し、患者の意思を尊重しなければなりません。病院が求められる治療を提供できない場合は、適切な他院へ転院する義務があります。

プライバシーの権利

  • HIPAA(医療保険の携行性と責任に関する法)に基づき、診療記録や医師・看護師との会話はプライベート情報として保護されます。患者は自分の診療記録の開示を求める権利があり、必要に応じて情報の開示が制限される場合(虐待や公衆衛生上の危険など)もあります。

病院方針に関する権利

  • 患者は病院とベンダーや教育機関との取引関係が自分のケアに影響を与える可能性があるかどうかを知る権利があります。また、正式な苦情手続きや不満がある場合の対応方法についても情報提供を受ける権利があります。

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