ADHD(注意欠陥多動性障害)に対する障害手当
障害認定手続き
社会保障局は、障害請求を審査し、申請者の医学的状態、機能能力、障害の影響を総合的に判断します。医師の診療記録、教育記録、本人への面接、必要に応じて雇用主への面接などの証拠を基に、ADHDに関する連邦規則に従って決定します。成人・子どもともに対象です。
成人の場合
ADHDは集中力や細部への注意を妨げます。社会保障局は、監督なしで2時間程度継続して作業できるかを就労能力の指標としています。ADHDがこの基準を満たさない場合、残存機能能力(RFC)が評価されます。
子どもの場合
子どもは就労は求められませんが、学校や家庭、友人関係など日常生活での機能能力が評価対象です。ADHDによるRFCがどの程度かが判断されます。
薬物治療
ADHDと診断された場合、医師またはセラピストの診察を受けていることが前提です。薬物療法は有効であり、処方どおりに服用した上での機能能力がRFCに反映されます。治療遵守は障害認定に重要で、服薬を怠ると評価が不利になります。
診察(コンサルテーション)
すべての記録を収集しても判断が困難な場合、社会保障局は診察(コンサルテーション)を受けるよう指示します。診察費用および往復交通費は支給され、受診は必須です。
