歯科医院は遅延料金を請求できるのか?

遅延料金の請求は可能か

歯科医院は、診療費の支払いが期日を過ぎた場合に遅延料金(延滞料)を請求できることが一般的です。ただし、以下のような例外や条件があります。

例外事項

正当な理由がある場合は、遅延料金を免除されることがあります。例えば、患者さんが入院していた、または家族の緊急事態があったといった状況です。

通知義務

遅延料金を請求する場合、医院側は必ず患者さんに対して「金額」と「適用開始日」を明示した通知を行わなければなりません。通知がない場合、遅延料金の回収は認められません。

遅延料金を防ぐために

診療費は期日までに支払うことが最も確実な方法です。支払いが困難な場合は、早めに医院に相談しましょう。分割払いなど、患者さんの状況に合わせた支払いプランを提案してくれることがあります。

適切なコミュニケーションと事前の確認が、余計な費用を防ぐ鍵となります。

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