親が13歳の子どもに赤ちゃんの養子縁組をさせることは可能ですか?
質問
親が13歳の子どもに赤ちゃんを養子縁組させることは可能でしょうか?
回答
米国では、子どもが自分の子どもを養子縁組に出すには、少なくとも18歳である必要があります。したがって、13歳の未成年が自らの赤ちゃんを養子縁組に出すことはできません。
もし13歳の少女が妊娠した場合、養子縁組の可否や手続きは、子どもの親または法定後見人が判断します。
親が13歳の子どもに赤ちゃんを養子縁組させることは可能でしょうか?
米国では、子どもが自分の子どもを養子縁組に出すには、少なくとも18歳である必要があります。したがって、13歳の未成年が自らの赤ちゃんを養子縁組に出すことはできません。
もし13歳の少女が妊娠した場合、養子縁組の可否や手続きは、子どもの親または法定後見人が判断します。