姪は自分自身の生命保険を提案できるでしょうか?

結論

姪は自分自身の生命保険を提案することはできません。

保険加入の要件

生命保険は、保険の対象となる本人、またはその人に「保険利益」(insurable interest)がある者だけが契約できます。保険利益とは、被保険者の死亡や障害が契約者に法的または金銭的な影響を与える関係のことです。

例えば、配偶者、親、子どもは、家族として被保険者に保険利益を有します。

姪の場合

姪は、通常、叔母や叔父に対して保険利益を持ちません。したがって、叔母・叔父の生命保険を提案することはできませんし、逆に自分自身の保険を提案する権限もありません。

保険に加入したい場合は、保険利益を有する親族や本人自身が手続きを行う必要があります。

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