障害があり、まだ仕事に復帰できない場合、失業給付は受け取れますか?

障害給付と失業給付は別々の制度であり、受給条件や手続きが異なります。一般に、どちらか一方の受給資格がある場合、もう一方は受給できないことが多いです。州ごとに要件が多少異なるため、地元の法律相談を利用することをおすすめします。

障害給付

障害給付は、怪我や病気により給与が失われた場合に支給されます。主な制度は次の通りです。

  • 労働者災害補償(一時障害給付):治療中の労働者の給与を代替します。
  • 州障害保険(SDI):怪我、妊娠、病気で働けなくなった労働者に金銭的支援を行います。

医師の診断書や休業証明書を提出し続ける限り給付が続き、医師から復帰が許可されると給付は終了します。

失業給付

失業給付は、本人の過失によらず働くことができない状態にある労働者を支援する制度です。解雇、リストラ、季節的な雇用縮小などが対象となります。退職や解雇でも、個別審査により給付が認められることがあります。給付は2週間ごとに支払われ、継続して受給するには2週間ごとに請求を行う必要があります。

失業給付の受給資格

  • 財務要件:基準期間中に一定額以上の賃金を得ていること。
  • 就労要件:身体的に働く能力があり、積極的に求人を探し、すぐに受け入れられること。
  • 特例:事前承認を得た研修プログラムに参加している場合は、給付を受けながら訓練が可能です。

給付の受給可否

失業給付は「働くことができる」かどうかが重要です。医師の治療下にあり、どの仕事もできない場合は給付は受けられません。一方、現在の職種(例:手術技師)を続けられなくても、負担の少ない別の業務(例:病院での報告書作成)なら就労可能とみなされ、給付を受けられます。また、体力的に負担の少ない仕事への転換を目的とした研修プログラムに参加すれば、訓練期間中も給付を受け取ることができます。

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