雇用主は健康保険を提供できるのか?
新しい連邦法により、2011課税年度(2012年に受領)に支払われた健康保険料の価額を雇用主がW-2に記載することが義務付けられました。しかし、この金額に対して必ずしも税金が課されるわけではありません。報告義務は、2013年に必要となる健康保険加入状況を確認するためです。ほとんどの健康保険給付は課税対象外ですが、例外もあります。
同棲パートナーの健康保険
企業が同棲パートナー(同性・異性を問わず)に団体健康保険を提供し、保険料を会社が負担した場合、従業員はその分の税金を支払う必要があります。配偶者や家族の保険料は税金がかかりませんが、同棲パートナーは税法上の扶養対象にならないため、保険料相当額が課税対象となります。つまり、雇用主が保険料を支払っても、従業員が税金を負担することになります。
障害保険は健康保険の一種
雇用主が障害保険の保険料を支払う場合、その保険料が「税引き後」の給与から支払われると、保険給付は課税対象外となります。一方、保険料を「税引き前」の給与で支払う、あるいは雇用主が保険料全額を負担し税金を課さない場合、保険給付は課税対象となります。したがって、税金が差し引かれた給与で保険料を支払う方が、障害時の給付を非課税で受け取ることができます。
一部の福利厚生は課税対象
IRS(米国国税庁)は、社用車の個人利用などの福利厚生は課税対象になるとしています。一方で、事故保険や健康保険、長期介護保険、健康貯蓄口座(HSA)への会社拠出金、医療費の会社払い戻しなどは課税対象外と定めています。
雇用主が税金を決めるわけではない
雇用主が税金の計算や源泉徴収額を独自に決めることはできません。課税対象となる所得や源泉徴収額はIRSが定めます。雇用主は従業員から源泉徴収した税金を連邦政府に納付する義務があります。たとえ雇用主が過剰に源泉徴収した場合でも、年末の確定申告で過払い分は還付されます。
