待機期間がない健康保険のポイントと最新制度

健康保険は質の高い医療を受けるために重要ですが、加入直後に保険金が支払われない「待機期間」が設定されていることがあります。この記事では、待機期間の仕組みと、連邦法が提供する保護策、今後の制度変更について解説します。

待機期間とは

保険会社が加入を承認した後、一定期間保険金が支払われないことがあります。主な待機期間は、既往症(既に持っている病状)に対するものと、雇用主が設定するものです。

既往症に対する待機期間

既往症待機期間は、保険加入前に診断された病状に対して、保険金が支払われるまでに必要な期間です。この期間中は保険料を支払う必要がありますが、保険金は受け取れません。

雇用主が設定する待機期間

雇用主提供の団体保険に加入する場合、一定の勤務期間を経て初めて保険に加入できることがあります。たとえば、入社後数か月が経過しないと保険に加入できないケースです。

雇用主提供の保険とHIPAA

雇用主を通じて団体保険に加入した場合でも、HIPAA(医療保険の携帯性と責任に関する法律)により待機期間は制限されます。具体的には、既往症に対して12〜18か月以上の待機期間を設定することはできません。また、雇用主の団体保険に加入する63日前に同じ既往症で保険に加入していた場合、待機期間は一切認められません。

既往症を持つ人の選択肢

既往症があると、待機期間なしで加入できる民間保険を見つけるのは難しいです。その代わり、連邦政府が運営する「既往症保険プール」に加入できる場合があります。このプールは、既往症を持つ人向けに包括的な医療給付を提供し、待機期間はありません。

制度の今後の変化

2014年1月以降、保険会社は既往症に対しても待機期間なしで給付しなければならなくなります。また、同時に施行された「医療保険改革法(ACA)」により、雇用主が設定できる待機期間は最長でも90日までに短縮されました。

以上の情報を踏まえて、加入を検討している保険の待機期間の条件や、法的保護がどのように適用されるかを確認しましょう。

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