子供がフルタイム学生でなくても、親の健康保険に加入し続けられるか?

アフォーダブル・ケア・アクト(ACA)

2010年に制定されたアフォーダブル・ケア・アクトは、米国の医療制度を改革し、2010〜2014年にかけて段階的に施行されました。その中で重要なのは、保険会社が保険加入者の成人子どもを26歳になるまで被扶養者として扱うことを義務付けた点です。子どもが実家に住んでいるか、税務上の扶養者かどうかは関係ありません。

考慮すべき点

ACA施行前は、州ごとの法律や保険会社の規定により、子どもがフルタイムの大学生で未婚であることが条件とされることがありました。ACAによりその条件は撤廃され、学生かどうかにかかわらず加入できます。ただし、結婚している子どもが親の保険に加入した場合、その配偶者や子どもは同じ保険に追加できません。

例外規定(グランファー条項)

ACAが成立する前に有効だった保険プランには例外が設けられました。いわゆる「グランファー条項」により、従業員が雇用主提供のグループ保険に加入できる場合は、その従業員を被扶養者として除外できました。しかし、この例外は2014年1月1日までの暫定措置であり、それ以降はすべての成人子どもが26歳未満であれば加入が必須となります。

加入手続き(オープンエンロールメント)

団体健康保険を提供する保険会社や雇用主は、オープンエンロールメント期間を設け、加入者や従業員に30日間の通知期間を提供しなければなりません。加入者は、各エンロールメント期間の開始前に正式な通知または書面でのリマインダーを受け取り、成人子どもや未成年の子どもを保険に追加できることを確認する必要があります。

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