COBRA取得の要件と手続き
一般的な適格条件
COBRAの対象となるには、退職やその他の適格事象が発生する前に、雇用主の健康保険に加入している必要があります。また、雇用主は従業員が20人以上、かつ前年の営業日の50%以上働いていることが条件です。保険は現在の従業員にも継続して提供されている必要があります。配偶者や子どもも、適格事象を満たせば同様に保険を継続できます。
適格事象
以下の事象が起きた場合、個人または家族はCOBRAに加入できます。
- 自発的・非自発的な退職(違法行為による解雇は除く)
- 勤務時間の削減
- 配偶者の法的別居・離婚
- 被保険者がメディケアに切り替える、または死亡
- COBRA加入中に出生または養子縁組で子どもが増えた場合も対象
通知手続き
雇用主は適格事象が発生したことを30日以内に保険管理者に通知し、被保険者は14日以内に加入可能である旨の通知を受け取ります。通知を受け取ってから60日以内に加入の意思決定を行い、意思決定後45日以内に最初の保険料を支払う必要があります。
給付期間
基本的なCOBRA給付は18か月間続きますが、以下の場合は最長36か月まで延長可能です。
- 離婚により配偶者が継続加入する場合
- 障害が認められた場合(障害者は18か月終了後さらに11か月延長可能)
障害延長を受けるには、COBRA開始後60日以内に社会保障局からの障害認定書類を提出する必要があります。
