メディケアパートBの遅延加入に関する特別規則

メディケア制度には、すべての受給資格者に適用される加入期間に関する規則があります。メディケアパートAとパートBに自動的に加入している場合、必要ないと考えればパートBの加入を取りやめ、保険料の支払いを回避できます。ただし、後から加入する場合は遅延加入ペナルティが課されることがあります。

メディケア パートB

障害年金や退職年金などの社会保障給付を受け取っている方は、65歳になると自動的にメディケアパートAとパートBに加入します。パートAは無料ですが、パートBは月額保険料が必要です。そのため、パートBの加入は任意で、希望すれば加入を取りやめることができます。社会保障給付をまだ受給していない方は、パートBへの加入を自分で選択できます。

初回加入期間(Initial Enrollment Period)

65歳になっても自動的にパートBに加入しない場合は、社会保障事務所に連絡して加入手続きを行う必要があります。この手続きは、65歳の誕生月を含む前後3か月、計7か月の「初回加入期間」のみ可能です。この期間に加入しないと、後から加入した際に遅延加入ペナルティが月額保険料に加算されます。

特別加入期間の条件(Special Enrollment Period Conditions)

メディケアには、パートBへの遅延加入が認められる「特別加入期間」という特例があります。最初に受給資格がある時点で加入しなかった理由が、団体保険や雇用主提供の保険に加入していた場合に限り、特別加入期間中に加入すればペナルティは課されません。

特別加入期間(Special Enrollment Period)

団体保険や雇用主保険に加入していた期間が終了したとき、パートBに加入し直すことができます。この特別加入期間は、保険が終了した月の翌月から最大8か月間です。この期間を過ぎると、遅延加入ペナルティが適用されます。また、末期腎疾患(ESRD)を抱えている方は特別加入期間の対象外です。

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