カリフォルニア州で産休中の従業員の会社負担健康保険は、雇用主が解除できるか?

CFRA(カリフォルニア家族権利法)における健康保険の原則

カリフォルニア州では、従業員がCFRA(産休を含む)で休暇を取得している間、雇用主が会社負担の健康保険を解除することは原則として認められていません。雇用主は、休暇前と同等の保険内容を維持し、休暇期間中の従業員負担分の保険料も支払う義務があります。

従業員が50人以上の事業所の場合、休暇期間中はグループ保険のレベルも同様に維持しなければなりません。

例外規定

以下の場合には保険の変更・解除が可能です。

  • 休暇取得とは無関係の理由(例:重大な不正行為、事業縮小による人員整理)で雇用が終了した場合。
  • 従業員数が25人未満の事業所では、上記の原則は適用されず、全従業員に対して均一に適用すれば、休暇中の従業員の保険を変更または解除できます。

従業員は自社の就業規則や州法を確認し、休暇中の保険に関する権利と義務を把握しておくことが重要です。

連邦法 COBRA の適用

カリフォルニア州の雇用主は、連邦の統合オムニバス予算調整法(COBRA)にも従う必要があります。COBRA は、退職や労働時間の減少、FMLA 休暇取得者に対して、継続的な健康保険の提供を義務付けます。

COBRA の保険料は通常、雇用主が負担する健康保険よりも高額で、従業員が全額を支払うことになります。

まとめ

CFRA に基づき、産休中の従業員の健康保険は原則として維持されますが、雇用終了や従業員規模の小さい事業所など例外もあります。また、COBRA の規定により、保険継続のオプションが提供されます。

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