健康保険携帯性・説明責任法 (HIPAA)
既往症(Pre-existing Conditions)
HIPAAは既往症の取り扱い方法を定めています。保険プランは、過去6か月以内に治療を受けた状態を「既往症」とみなし、最大18か月間カバレッジを拒否できる場合があります。ただし、妊娠はこのルールの対象外です。また、出生または養子縁組後30日以内に保険に加入した子どもも除外期間の対象外となります。
過去の保険加入状況(Prior Coverage)
過去に加入していた保険の期間は、既往症の除外期間を短縮するクレジットとして利用できます。新しいプラン開始直前に保険に加入していた月数だけ、除外期間を1か月短縮できます。たとえば、1年(12か月)加入していた場合、除外期間は12か月短縮され、最短で6か月になります。18か月以上継続していた場合は除外期間はなくなります。ただし、旧プランと新プランの間に63日を超える空白期間があってはなりません。
情報の共有とアクセス(Sharing and Access to Information)
HIPAAは医療情報の共有に厳格な制限を設け、個人が自分の健康情報がどのように利用され、誰がアクセスできるかを把握できるようにしています。多くの医療機関では、情報共有の目的や対象者を明示した開示同意書への署名を求めます。法違反者には刑事罰が科せられます。
電子記録とインフラ(Electronic Records and Infrastructure)
医療記録は電子化が進み、データ漏洩のリスクが懸念されています。医療提供者はシステムの暗号化やアクセス制御を徹底し、HIPAAの要件に沿った監視体制を構築しています。適切に設計されたシステムは、必要な人だけが医療データにアクセスできるようにし、コンプライアンスを維持します。
