従業員向けCOBRA保険制度の概要

対象となる事象

COBRAの適用を受けるには、対象となる事象が必要です。退職(自発的・非自発的)や、職場での重大な不正行為(窃盗・暴力など)により解雇された場合は、原則として適用外となります。一方、勤務時間が減少した従業員も対象となります。

全国・ミニCOBRA法

従業員数が年間の半分以上で20名以上の事業所は、COBRAの継続保険を提供しなければなりません。退職・退職後の従業員には、保険継続の権利について通知が行われます。配偶者や離婚した元配偶者、退職後に出生・養子縁組された子どもも対象です。州ごとのミニCOBRA法により、従業員2名規模の小規模事業所でも継続保険の提供が義務付けられる場合があります。

適格性

COBRAを利用できるのは、退職前に雇用者の健康保険プランに加入していた者に限られます。退職・死亡・メディケア加入・勤務時間減少などの対象事象が発生したら、雇用者は30日以内に保険プラン管理者へ通知します。管理者は対象者に選択通知書を送付し、受領後45日以内に保険料を支払うことで継続が可能です。

請求と支払い

COBRA加入者は、保険プランの規定に従って請求を行います。請求が却下された場合、保険会社は書面で理由を説明し、異議申し立て手続きについて案内します。異議申し立ては請求却下から60日以内に行い、保険会社はさらに60日以内に結果を通知します。

2002年貿易調整援助改革法(TAAR)

海外移転や貿易影響で職を失った労働者は、TAARに基づきCOBRA費用の補助を受けられます。最大80%の保険料補助または税額控除が、最長3年間支給される可能性があります。

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