メディケアへの加入は何歳から可能か

メディケアへの加入年齢

原則として、給与からメディケア税が10年以上支払われている(=10年以上のメディケア対象雇用に従事している)場合、65歳になると自動的にメディケアの受給資格が得られます。社会保障局が自動的に登録し、受給開始日は誕生日月の1日です。誕生日が月初(1日)の場合は、前月の1日から開始されます。

メディケア補足保険(Medigap)やメディケア・アドバンテージ(MA)に加入したい場合は、初回加入期間(65歳の3か月前から4か月後までの計7か月)にいつでも申し込めます。

末期腎不全(ESRD)での早期加入

腎不全末期で定期的に透析を受けている、または腎移植が必要と診断された場合、年齢に関係なくメディケアの受給資格が得られます。18歳未満の子どもは、過去3年間に親が6クレジット以上取得している、または連邦政府職員・障害年金受給者である場合に限り対象となります。

障害による加入

社会保障(SSA)または鉄道退職者局(RRB)から障害給付を受け取っている場合、障害受給開始から25か月目にメディケアの受給資格が発生します。すなわち、障害給付を2年間受給すればメディケアに加入できます。なお、筋萎縮性側索硬化症(ALS/ルー・ゲーリッグ病)の場合は、障害開始月から即座にメディケアが適用されます。

メディケア・パートBの繰延べ

65歳以上でも、雇用主提供の健康保険に加入している場合は、代替保険がある限りメディケア・パートBの加入を繰り延べられます。雇用が終了したり保険が失われた場合は、罰則なしで加入できる期間(8か月)が与えられます。

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