HIPAA(健康保険携帯性と責任保持法)の規則
HIPAA(健康保険携帯性と責任保持法)は、雇用主が提供する団体健康保険プランの参加者と受給者に対し、労働者やその家族が医療保険の加入を拒否されないよう権利と保護を提供します。規則は、既往症に基づく加入拒否を禁じ、健康状態を基に資格を決定することも禁止しています。また、特定の個人はオープンエンロールメント期間外でもプランに加入でき、個人保険の購入権も認められます。
考慮事項
-
HIPAA施行前は、一部の団体健康保険プランが既往症のために医療カバーを制限したり、新規従業員の加入を拒否したりしていました。HIPAAはこの慣行を禁止しています。プランが既往症の除外を認められるのは、加入日前の6か月間に医療アドバイス、診断、治療を受けた場合に限られ、除外期間は最長12か月です。また、18歳未満の新生児・養子、妊娠に関連するケア、遺伝的素因がある患者に対しては除外は適用できません。
特別加入機会
-
以前に団体健康保険の加入を辞退した人でも、HIPAAの特別加入規定により再加入が可能です。配偶者や親のプランからのカバーが、失業、死亡、離婚、扶養家族の喪失などで失われた場合、オープンエンロールメント期間外でも加入を申請できます。この規定は、結婚、出産、養子縁組、養子の配置後にも適用され、対象者はカバー喪失またはライフイベント発生日から30日以内に申し込む必要があります。
平等機会
-
HIPAAにより、健康プランは加入時の医療履歴を理由に個人や家族の資格や給付を拒否できません。既往症(身体的・精神的疾患)、過去の請求経験、障害、遺伝情報に基づく差別は禁止され、同等の条件の人に対して保険料を高く設定することもできません。また、加入のために身体検査を必須とすることはできませんが、医療質問票や医学的評価を申請時に求めることは認められています。
加入へのアクセス
-
HIPAAは、健康保険を失った特定の人に対し、個人保険や州のハイリスクプールへの加入・更新権を付与します。対象は、少なくとも18か月間継続的に団体健康保険に加入していたが、詐欺や保険料未払い以外の理由でカバーを失った者、COBRA継続給付が終了した者、他の団体プランやメディケア・メディケイドの対象外となった者です。
