メディケア(高齢者医療保険)の給付内容と制度概要

1965年に社会保障法が改正され、メディケアという高齢者医療保険制度が創設されました。1966年1月時点で、65歳以上の米国民約1,900万人が対象となり、1973年には障害者や腎臓透析・移植患者にも拡大されました。その後、1985年・1987年・2003年の法改正で、任意加入型のサービスや処方薬保険が追加されました。

オリジナルメディケア(パートA・パートB)

  • パートA(病院保険):入院費用、熟練看護施設、ホスピスケアをカバー。社会保障税の1.45%がメディケア信託基金に拠出され、一定期間働いた労働者は保険料なしで受給できます。
  • パートB(医療保険):医師の診療費(病院内外)、外来・在宅医療、耐久医療機器などの費用の約80%を負担。予防接種(インフルエンザ)や乳がん検診なども対象です。費用は連邦政府と受給者が支払う保険料で賄われ、保険料は毎年変動します。

メディケア・アドバンテージ(パートC)

  • 民間の保険組織(HMO、PPO、フィー・フォー・サービス)と契約し、オリジナルメディケアと同等の給付を受けられます。
  • 多くのプランは自己負担額(デダクティブルやコペイ)が低く、歯科・眼科の定期検診など、メディケアが通常カバーしないサービスも提供します。
  • 利用するにはパートAとパートBの両方に加入していることが条件です。

処方薬カバレッジ(パートD)

  • 2006年1月1日から導入された任意加入の処方薬保険です。
  • 加入者はプランごとに設定された月額保険料を支払います。加入期間は初回加入時の「初期登録期間」または毎年11月15日から12月31日までの「オープンエンロール期間」です。
  • 加入しないまま資格取得すると、後日加入した際に保険料が上乗せされることがあります。
  • 多くのメディケア・アドバンテージプランはパートDの給付も含んでいます。

メディケア保険料の支援(エクストラヘルプ)

  • 社会保障局が運営する「メディケア処方薬エクストラヘルプ」プログラムは、低所得者のパートD保険料を補助します。
  • 対象者は所得・資産が一定基準以下で、オンラインまたは最寄りの社会保障事務所で申請できます。
  • 補助により保険料だけでなく、年額デダクティブルや処方薬のコペイも減額されます。

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