マサチューセッツ州における離婚と健康保険の取り扱い
マサチューセッツ州の離婚手続きにおいて、配偶者や子どもの健康保険の提供は法的に義務付けられています。以下では、主な規定をまとめます。
法的別居
裁判所は離婚手続きや法的別居の開始時に、子どもや配偶者のために一時的な健康保険の取得または維持を命じることがあります。この命令は、マサチューセッツ州一般法第208章第20条に基づき、裁判官の裁量でいつでも撤回・変更される可能性があります。保険の必要性は、両配偶者の財政状況を考慮して判断されます。
扶養料(アリモニー)
扶養料を受給する配偶者は、自己の保険に加入していない場合、健康保険のカバーを受ける権利があります。支払側の配偶者は、扶養料命令に健康保険提供義務を明記しなければなりません(第208章第17条)。支払側は、合理的な費用で保険を用意し、受給側の保険プランを選択させることができます。具体的には、支払側の既存プランに受給側を加入させる、新たなプランを取得する、または受給側が自ら選んだプランの保険料を支払うことが認められています(第208章第34条)。扶養料の金額は、どの保険提供方法を選んでも減額されません。
子どもの健康保険
離婚判決には、未成年の子どもの健康保険に関する規定が含まれます。既存の一時的な子ども扶養命令は、扶養額が変更されなくても、保険提供義務を加える形で修正されることがあります(第208章第28条)。保険料が過度に高くない親は、子どもを既存の保険に加入させるか、子どものみの新しい保険を取得する義務が課されます。
