離婚後、夫は妻の健康保険料を支払う義務があるのか?

離婚と健康保険

多くの夫婦は、一方の配偶者が勤務する会社の団体健康保険に加入しています。離婚すると、保険に加入していない配偶者は、COBRA保険料を支払えるかどうかで、保険の継続が左右されます。

COBRA(団体保険の継続)

離婚後、保険が失われた配偶者は、米国の「Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act(COBRA)」に基づき、最長36か月間、現在の保険を継続できる場合があります。ただし、雇用主の保険料負担がなくなるため、保険料は全額自己負担となり、さらに月額保険料の2%までの管理費が加算されることがあります。

離婚調停・裁判での保険料負担

COBRA保険料や他の健康保険料を支払う余裕がない配偶者は、裁判所に相手方に保険料の全額または一部を支払うよう命じてもらうことができます。離婚協議の際は、弁護士に保険料支払いの条項を盛り込むよう相談しましょう。

COBRA以外の代替案

保険を失った配偶者は、COBRA以外の保険加入手段も検討すべきです。すでに就業している場合は、勤務先の福利厚生担当者に離婚予定を伝え、会社の保険に加入できるか確認します。就業していない場合は、転職先で健康保険が提供されるか、民間保険会社や政府の保険プールから比較的低価格な保険を購入することも可能です。

法的別居(Legal Separation)

離婚の代わりに法的別居を選択し、保険の継続を図る夫婦もいますが、保険会社によっては別居でも配偶者が保険に加入できないケースがあります。別居を検討する際は、保険会社に対象となるかどうかを事前に確認し、必要なら保険料負担の取り決めを明確にしておくことが重要です。

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