COBRA法(団体健康保険継続制度)
概要
統合団体予算調整法(COBRA)は、雇用主の団体保険の対象外となった労働者が、一定期間既存の健康保険を継続できる制度です。失業や転職、勤務時間の短縮などで保険が失われるリスクを回避できます。
歴史
COBRA法は1985年に可決され、1986年に施行されました。その後何度も改正され、2009年の米国復興・再投資法(ARRA)により、2008年の金融危機で失業した一部の人々に対して保険期間が延長されました。
適用対象
従業員20名以上の事業所で団体健康保険を提供している場合、COBRAの対象となります。対象は、資格のある従業員本人、配偶者(または元配偶者)および扶養子女です。
適格事象
以下の事象が起きたときにCOBRAの継続が認められます。
- 従業員が自発的に退職、または正当な理由で解雇された場合(重大な不正行為を除く)
- 勤務時間が減少した場合
- 従業員が死亡、離婚、またはメディケアの資格取得した場合の配偶者・元配偶者・扶養家族
- 扶養資格を失った子どもでも、一定条件下で継続可能
継続期間
適格事象の種類により期間が異なります。
- 解雇または勤務時間短縮の場合:本人と家族は最長18か月
- 離婚やその他の事象の場合:配偶者・扶養家族は最長36か月
留意点
COBRA保険料は全額自己負担となります。多くの雇用主が保険料の一部を負担しているため、個別に保険を購入するよりは割安になることが多いです。ARRAの対象期間(2008年9月1日〜2010年5月31日)に失業した労働者は、保険料の35%のみを支払い、残りは税額控除で保険会社に支払われます。
