マサチューセッツ州のミニCOBRA規制と連邦COBRAの違い

米国の統合包括的再調整法(COBRA)では、従業員が20人以上いる事業主は、解雇など特定の事由が生じた際に、従業員が加入していた健康保険を一定期間継続できるよう提供する義務があります。一方、マサチューセッツ州は「ミニCOBRA」と呼ばれる小規模事業者向けの継続保険法を制定しており、従業員が20人未満の事業主にも同様の継続保険を提供することを義務付けています。

主な相違点

  • 対象となる事業規模は連邦COBRAが20人以上、ミニCOBRAが20人未満です。
  • 連邦COBRAは自己資金で運営される健康保険(セルフファンドプラン)や団体プランの両方を対象としますが、ミニCOBRAは自己資金プランを対象外としています。

適用条件(資格要件)

  • 従業員が死亡した場合、配偶者と扶養子は最大36か月間ミニCOBRAの継続保険を受けられます。
  • 従業員が(重大な不正行為を除く)解雇や契約終了となった場合、本人と家族は最大18か月間保険を継続できます。
  • その他、労働時間の短縮、離婚・法的別居、従業員がメディケア資格を取得した場合なども対象となります。

通知義務

  • ミニCOBRA法では、対象事由が発生した時点で、雇用主は従業員および配偶者に対し、保険継続の権利があることを速やかに通知しなければなりません。

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