メディケアにおける診療相談の要件
書類作成要件
診療相談を依頼する医師は、依頼内容を患者の診療記録に書面で記録し、相談医師側の記録にも同様に記載しなければなりません。依頼が口頭で行われた場合でも、なぜ相談が必要かを示す書面が必要です。相談医師は、診察結果と患者への提案をまとめた最終報告書を作成し、両医師の記録に添付します。
手術前の相談
外科医からの要請に基づく手術前の診療相談は、医療上必要と認められればメディケアで請求可能です。手術後の術後管理も同一医師が行う場合は、フォローアップの診療はすべて請求対象となります。
手術後の相談
手術後に別の医師が患者を診察し、術後管理を行うことは可能ですが、手術前に患者を診ていないため、メディケアへは「相談」料金として請求できません。代わりに、手術後の入院ケアとして請求する必要があります。
