メディケア処方薬プランの補償と受給者の権利

2003年に制定されたメディケア処方薬改善・責任法(Medicare Prescription Drug, Improvement and Accountability Act)により、処方薬ベネフィットで問題が生じた受給者は個別の救済策を受ける権利が認められました。従来のメディケアでは多くの受給者が薬のカバーを受けられませんでしたが、パートD ではこの点が改善されています。

対象者の確認

  • メディケア パートD では、ネットワーク内のすべての薬局が受給者に CMS-10147 フォームを提供することが義務付けられています。このフォームには、パートD の適用範囲や手続きが詳細に記載されています。

機能・権利

  • パートD に基づき、民間の医療提供者が処方薬の給付を拒否した場合、受給者はその決定に対して異議申し立て(アピール)する権利があります。メディケア本体、HMO、PPO のいずれを利用していても同様です。

留意点

  • 各民間のメディケア処方薬プランは、異議申し立て専用の部門と専用電話番号を設置しなければなりません。これにより、手続きがスムーズに進むようになっています。

特徴

  • 従来のメディケアプランとは異なり、パートD では外部のアドボケート(代理人)を利用して支援を受けることができます。ただし、まずは民間プランに対して異議申し立てを行い、そこで解決しない場合にメディケア本体へ直接訴える必要があります。

重要性

  • 米国保健福祉省(CMS)によると、すべての処方薬プランは会員向けに「フォーミュラリ」(保険適用薬リスト)を公開しなければなりません。受給者はこのリストを確認し、カバーされる薬剤を把握できます。

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