メディケア処方薬プログラム(Part D)とMedicare Advantage(Part C)の概要
Part D の要件
Part D の対象となるには、65 歳以上で Medicare Part A に加入していることが必要です。雇用主や組合が処方薬保険を提供している場合は、変更前に福利厚生担当者に確認してください。
Part D の仕組み
各プランは政府が定めた基準を満たす必要があります。最大年額控除額は 250 ドルですが、プランによっては免除または低減されることがあります。処方薬の自己負担額や使用されるフォーミュラリは保険会社により異なります。年間の処方薬支出が 2,250 ドルに達すると、多くのプランで「ドーナツホール」期間が始まり、受給者は総支出が 5,100 ドルに達するまで自己負担を続けます。この期間中にジェネリック薬が低額自己負担で提供されることがあります。年額 5,100 ドルを超える処方薬費用は保険が負担します。
Part C の要件
Part C(Medicare Advantage)は、通常の Medigap プランよりも低コストの代替オプションです。対象となるには、加入希望地域に居住し、Medicare Part A と Part B に加入していること、末期腎不全(ESRD)でないことが条件です。
Part C の仕組み
加入者は Medicare Advantage プランの提供者を通じて、Part A と Part B の全医療サービスを受けます。提供者から健康保険カードが発行され、プランにより追加のベネフィットや Part D が含まれることがあります。
問い合わせ先
詳細は社会保障局(Social Security Administration)へ電話(1-800-772-1213)または以下のウェブサイトをご確認ください。また、Part D の保険料や薬剤費の補助が受けられるかどうかは、1-800-MEDICARE へ電話するか、該当ウェブサイトでご確認ください。
