アイダホ州の薬物乱用カウンセラー向けHIPAAプライバシー規則

1996年に制定された医療保険の携行性と責任に関する法(HIPAA)は、患者と医療提供者のプライバシーを保護し、無断での情報開示や利用を禁じています。連邦法であるため、州法と矛盾する場合はHIPAAが優先されます。米国保健福祉省によれば、HIPAAは主に「プライバシー規則」「患者安全規則」「セキュリティ規則」の3つから構成され、アイダホ州の医療従事者もすべて遵守しなければなりません。薬物乱用カウンセラーもこの対象に含まれます。

アイダホ州における保護された健康情報(PHI)

HIPAAは、電子データ、紙媒体、その他の形態で保存された精神保健情報を保護します。患者の診断、治療内容、支払情報、カウンセラーとの会話などすべてが機密情報です。患者の同意書がない限り、情報を匿名化(個人情報除去)して第三者に提供することは認められません。薬物乱用カウンセラーは、患者が指定した書面による同意がない限り、情報を共有できません。

アイダホ州における情報開示の例外

カウンセラーがネグレクト、家庭内暴力、虐待などを疑う場合、または患者が自らや他者に危害を加える恐れがあると判断した場合、法執行機関へ情報提供が認められます。裁判所命令があれば、捜査や逃走者の追跡、犯罪被害者の特定、施設内での犯罪発生の疑いがある場合にも精神保健記録の開示が可能です。これらは州または郡の法執行機関が担当します。

HIPAAがカバーする取引

アイダホ州では、薬物乱用患者に関する情報のやり取りは10種類の取引に限定され、すべてがHIPAAの対象です。

  • 薬物乱用の初回報告
  • 保険給付の承認
  • 治療費支払通知
  • 保険料情報
  • 給付指針
  • 治療対象資格の確認
  • 保険請求の作成
  • 提供者間の治療調整
  • 治療請求のステータス確認
  • 医療保険プランへの加入状況

患者が民間保険でも公的保険(メディケア等)でも、上記取引はHIPAAの適用対象です。適切な遵守を確保するため、施設はプライバシー担当官を配置し、全スタッフが規則を守る体制を整える必要があります。

メンタルヘルス(一般) - 関連記事