障害年金を受給できる条件と手続き
障害年金は、障害の程度が働くことや自活ができないほど重い場合に支給されます。医師の診断書や障害の詳細を示す書類が必要です。以下の5つの障害形態に該当すれば、年金受給の対象となります。
一時的な身体障害
事故やケガで一時的に働けなくなった場合、障害が1年以上続くことが条件です。医師の診断書で「一時的に就労不能」と明記され、障害期間が1年以上であることを証明できれば受給できます。
永続的な身体障害
先天的に身体機能が欠損している、あるいは重度の外傷で生涯にわたり就労不能となった場合が対象です。医師の診断により「永続的に就労不能」と評価されれば年金が支給されます。
知的機能の低下(知的障害)
先天的または後天的に知的機能が低く、働くことができない場合は、生涯にわたる障害年金の対象となります。知的障害の診断書と障害の程度を示す医師の推薦が必要です。
精神障害による一時的な障害
うつや不安障害などの精神疾患で、症状が1年以上続き、就労が困難になる場合は、一時的障害年金が支給されます。精神科医または臨床心理士の診断書に加え、入院歴などの証拠書類が求められます。
精神障害による長期(永続的)障害
統合失調症や双極性障害など、長期にわたって就労不能となる精神疾患の場合は、永続的障害年金の対象です。精神科医または臨床心理士の診断・予後評価と、継続的な治療記録が必要です。
