車両用標識の要件

特定のカテゴリーに該当する車両は、走行中に必ず表示すべき標識があります。セミトラックや低速走行車、危険物や有害物を積載する車両は、自己の安全はもちろん、道路上の他のドライバーの安全確保のためにも適切な看板を掲げる義務があります。

低速走行車

時速25マイル前後以下で走行する車両は、後部に「低速走行車」用のオレンジ色の三角形標識を取り付け、他のドライバーに注意を促さなければなりません。代表的な低速車両には、コンバインや重機、ブルドーザー、蒸気ローラー、芝刈りトラクターなどがあります。この標識は反射材を使用し、夜間でも視認できるようにします。

旋回標識

幅広い旋回を行う車両は、後方にその旨を示す標識を掲げる必要があります。特にセミトラックは、トレーラー右側後部に「右折時は幅広く旋回します」などの表示を行い、後続車が近づかないよう警告します。これにより、右折時に大型車両に衝突・挟まれる事故を防止できます。

荷物標識

積載物の種類に応じた標識も必須です。たとえば、トレーラーの側面からはみ出すような幅広荷物を運搬する場合は「幅広荷物」標識を掲げ、他のドライバーに注意を促します。また、揮発性化学物質や危険物を輸送する際は、可燃性、毒性、爆発性などを示す警告標識を車両後部に見える位置に掲示しなければなりません。

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