雇用主が却下した障害保険請求に対して異議を申し立てる手順

はじめに

多くの企業は、最大1年間働くことができない従業員に対して短期障害保険(STD)を提供しています。長期障害保険(LTD)は、1年以上働けなくなるような重度の障害の場合に適用され、提供企業は比較的少ないです。雇用主を通じて障害保険の請求を行い、却下された場合でも、異議申し立て(アピール)の権利があります。

異議申し立ての手順

  1. 期限の確認

    人事部や障害保険の提供者に連絡し、異議申し立てや支給延長の申請期限を確認してください。期限内に手続きを行わないと、請求は最終的に却下されます。

  2. 異議申し立て文書の作成

    保険提供者に対して、却下理由に対する具体的な異議申し立ての手紙を作成します。氏名、社会保障番号(または生年月日)、障害請求のケース番号など、本人を特定できる情報を必ず記載してください。また、人事部や保険会社が求める申請書類があれば併せて記入します。

  3. 証拠書類の収集

    異議申し立ての根拠となる書類を揃えます。医療上の理由で却下された場合は、診断書や治療記録などを添付してください。収入が多すぎることが理由の場合は、銀行取引明細書や州の雇用局からの賃金調査結果など、収入状況を示す書類を用意します。

  4. 書類の提出

    作成した手紙、必要な申請書、証拠書類を人事部、保険提供者、または両方に提出します。可能であれば、保険会社や人事部に書類にコピーとタイムスタンプを付けてもらい、自身の記録として保管してください。書類が紛失するリスクを減らすための重要な対策です。

  5. 進捗の確認

    提出後は速やかに受領確認を取り、手渡しでない場合は電話やメールで受領を確認します。その後、2〜3日ごとに状況を問い合わせ、審査の進捗をフォローしてください。

ポイントまとめ

期限を守ること、具体的かつ根拠のある書類を用意すること、提出した書類の受領証跡を残すことが、異議申し立てを成功させる鍵です。

障害(ディスアビリティ) - 関連記事