障害年金の申請資格は誰にあるのか

障害年金の受給資格

  • 受給資格の基本条件

    社会保障局(SSA)の障害年金を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。まず、一定期間以上働き、社会保障税を納付していること。次に、SSA が定める「障害」の定義に該当することです。具体的には、医療上の状態が1年以上働くことを不可能にする、または死亡のリスクが高いことが求められます。以前の仕事ができず、他の仕事にも適応できないことが条件です。

  • 収入要件

    受給資格を判断する5段階テストの第1段階は収入の確認です。月平均収入が約980ドル未満(日本円で約13万円未満)の方のみが申請可能です。

  • 障害の重症度

    第2段階・第3段階では、障害が「重度」かどうかを評価します。SSA は、日常生活や仕事に支障をきたす程度を「重度」と定義しています。重度とみなされる障害の一覧があり、該当すれば自動的に資格が認められます。一覧にない障害の場合は、個別審査で重症度が判断されます。

  • 就労可能性の判定

    第4段階では、申請者が実際に就労できるかどうかを検証します。まず、障害が原因で以前の仕事ができないことを確認し、次に他の仕事もできないことを証明します。判断は、学歴・職歴・障害の程度など個々の状況に応じて行われます。月収が980ドル以上になる仕事ができない場合、上記条件を満たせば受給資格があります。

  • 特例措置

    以下のような特例が設けられています。

    • 法的に盲目と認められ、視力が矯正できない場合は、月額1,570ドル(約22万円)までの収入が許容され、障害年金を申請できます。
    • 障害を抱える配偶者が死亡した場合、配偶者が受給資格のある職に就いていたなら、50歳から60歳の間で、障害が配偶者死亡前または死亡後7年以内に発生した場合に、遺族は障害年金を受給できることがあります。

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