社会保障障害保険(SSDI)の医学的基準とは?

対象となる障害とは

身体的・精神的なあらゆる医療状態で、働くことができなくなるものは、社会保障障害保険の対象です。社会保障局は、脊椎障害、喘息、慢性心不全、統合失調症、双極性障害など、代表的な障害について具体的な基準を示していますが、リストに載っていない障害でも、同等の重症度であれば認められます。

障害の重症度

障害が重いからといって必ずSSDを受給できるわけではありません。車椅子利用者や他の障害を持つ人でも、働くことが可能であれば受給対象外です。

予後(病状の見通し)

社会保障障害保険を受給するには、障害が最低でも1年間継続するか、死亡に至る見込みがあることが必要です。短期障害給付は提供されません。

障害の有無の判定方法

社会保障局は、本人の医師や医療機関から診療記録や情報を収集し、必要に応じて局指定の医師による検査を受けるよう求めます。

給付の維持

受給者は定期的に再審査が行われ、障害が改善した場合はSSDの受給資格が失われます。

障害(ディスアビリティ) - 関連記事